プレスリリース

中国におけるウルトラマンキャラクターを利用した無許諾映像作品に関わる報道について

各位

株式会社円谷プロダクション
代表取締役社長 大岡新一

中国企業である広州藍弧文化伝播有限公司によるウルトラマンシリーズキャラクターを利用した当社無許諾の映像作品「鋼鐵飛龍之再見奧特曼」に関する各種報道等におきまして、一部誤認が生じているケースが見受けられましたので、報道関係の皆様には改めてご周知いただきたく、お知らせ申し上げます。

まず、係争の元となっている書面は、全てのウルトラマンキャラクターに関して定めたものではなく、昭和40年代の特定の映像作品のみを記載しているに過ぎません。また、当該書面には、海外における一定の利用権の許諾のみを記載しているに過ぎず、著作権を譲渡する書面でもなければ、無限定にあらゆる利用権を許諾するものでもありません。一部報道等において、全てのウルトラマンキャラクターに関する問題であるかのような報道や、著作権自体を譲渡したかのような報道がございますが、これらはいずれも誤りです。

タイ人との間で作成されたとされる当該書面につきましては、タイ国家警察から委託を受けた書類鑑定委員会による鑑定報告として当該書面が偽造であるとの鑑定意見が出され、当該書面が偽造であるとの結論が民事訴訟、刑事訴訟双方において出されております。中国においても、第一審では当該書面が偽造であるとの判断が出されました。しかしながら、中国の広東省高級人民法院では、タイの鑑定機関の結論は中国において拘束力を有しないと判断し、鑑定機関への鑑定委託をしないままに、偽造と認めるだけの証拠がないことを理由に有効と認められました。もっとも、当該中国の判決でさえ、当該映像作品に関する「著作権の譲渡」は認めておらず、「昭和40年代の特定の映像作品について」の「限られた範囲の利用権の許諾」のみです。そのため、昭和40年代の特定の映像作品を含むすべてのウルトラマンシリーズの映像作品及びキャラクターに関する著作権者は、いずれの国の判決に従ったとしても、一貫して当社となります。

なお、本件無許諾映像のうち、「歴史資料」と称される映像の中には、当社が製作したウルトラマンシリーズ作品以外にも、公式なライセンスに基づく映像である「ハワイ州観光局プロモーションビデオ」「科楽特奏隊ミュージックビデオ」等も無断使用されており、正当な権限に基づく映像とは到底言えないものですので、視聴者様に誤解を与えないよう、あわせてご留意いただきますようお願い申し上げます。

以上


【本件に関するお問い合わせ先】

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